不動産、有価証券など財産を所有している方が死亡した場合には、遺産相続が問題になる場合があります。法定相続人が受け取ることができる持分は、法律で法定相続分が明確に定められています。例えば、配偶者と子供はそれぞれ二分の一となり、子供が複数いる場合は、その二分の一を分割することになります。子供がいない場合や、配偶者がいない場合など、幾つかのケースに応じて持分が定められています。
相続開始の時点では、法定相続分が持分となりますが、遺産分割協議によって持分の分割割合を自由に変更できます。法定相続人が遺産相続の分割割合を不服とする場合は、裁判で解決することもできます。例えば遺産が不動産の場合、不動産登記の名義人の変更を行う相続時は義務ではありませんが、登記をしておくことで後の紛争を防ぐことができます。
持分によって紛争が生じる原因の一つとなっているからです。跡取りとなって家屋を占有していたとしても、他の法定相続人によって不動産を処分される等、不当な扱いに対して対抗するためには登記によって権利を主張することができます。
美智子の遺産相続の裁判の対処法
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