遺産相続において遺言書は重要であり、どのように遺産を分けるかを決めることができますし、関連のトラブルを防ぐ効果もあります。この文書には3種類存在していて、秘密証書遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言は挙げられています。タイプによって特色などが違っていることから、それぞれのタイプを理解するようにします。秘密証書遺言は文字の意味通り、書かれている文章を秘密にしたいという時に用いられるタイプの文書です。
自筆証書遺言は遺言する人間自身が書くタイプの文書であり、お金をあまり必要としないことにメリットがあります。ただし、ハンコも必須であること、ワープロで書くと効力がなくなることなどの特色があるので、この方式で遺言書を作成する場合はそれらを知るようにします。公正証書遺言は遺言する人間が言った内容を公証人が書くという方式のものであり、文書におけるミスがないという点で優れています。
また秘密証書遺言や自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ないので、検認の手間を省くことができます。お金はかかりますが、ミスによって効力が発揮しないという事態にならないので、作成するのに自信がない人には勧められるタイプです。
美智子の遺産相続の裁判の対処法
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