葬儀を行う時は、役所に3種類の書類を提出する必要があります。まず1つ目は死亡届です。他界した日から数えて1週間以内に届け出を済ませる必要があります。役場に連絡して書類を提出する訳ですが、死亡届に限っては土曜日や日曜日をまたいでも問題ありません。
たとえ土曜日や日曜日でも、死亡届の提出を受付けているからです。その他にも、2種類の許可証を提出する必要があります。まず1つ目は火葬の許可証です。その書類も、上述の死亡届と一緒に役場の窓口にて申請して、提出する必要があります。
火葬したいのであれば、必ずその書面も提出するルールになっているからです。そしてもう1つは埋葬の許可証です。葬式を行った後には、墓に納骨することになりますが、その際役場には許可証も提出する必要があります。
なお埋葬の許可証は再発行する事はできませんから、厳重に保管しておく必要があります。それと住民票の手続きも必要です。他界した人物が世帯主だった時には、役所にて世帯主を変更する手続きも行う必要があります。期限も決まっていて、他界した日から数えて2週間以内に手続きする必要があります。ですから役所には最低でも3種類の書面を提出する事になり、状況によっては4種類は提出する事になります。
美智子の遺産相続の裁判の対処法
Copyright(C)www.isansozokusaiban-michiko.com All Rights Reserved.