2017年07月09日

遺産相続がまとまらない場合の手続き

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相続の開始によって遺産相続をするケースにおいては、法定相続人の特定及び遺産分割の話し合いの実施という流れとなります。この際、法定相続人をもらさず特定する作業は、難航するケースがあります。隠し子や代襲相続の可能性がある場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼して法定相続人と特定することとなります。

次の段階として法定相続人全員で遺産分割協議を実施し、遺産の持分を決定していきます。その結果に対しては相続人全員の同意が必要となります。その後、遺産分割協議書を作成して終了します。この書類は公的な書類であり、不動産登記やその後の権利主張の際に有効となります。

一方、遺産分割協議が法定相続人の間でまとまらないケースが出てきます。一部の相続人が持分に納得せず、争いとなっているような状態です。問題を解決するためには、いきなり裁判ではなく家庭裁判所の調停という形をとります。

法律に定められた手続きですので、有利に進めるためにも弁護士に相談することが望ましいシーンです。遺産分割調停手続きを申し立てるためには、申立書や被相続人の戸籍謄本及び住民票、相続人全員の戸籍謄本及び住民票などのように必要書類を全て取り揃える必要があります。

ここでは、正しく行なうために、弁護士に相談することが望ましいと言えます。なお、調停の場で遺産分割の話し合いが決着つかない場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。話し合いの内容から、裁判官が遺産の持分を強制的に決定して結審します。