被相続人の遺産は相続人に継承されるというのが原則ですが、相続人の中に認知症になっている人がいる場合はどうなるのか気になるところです。かような人たちも遺産相続を行う権利を持っているのは言うまでもありません。しかし、こうした人の場合、相続において損害を受ける可能性もあるので、それを防ぐための対策は必要だと言えます。認知症になっている人が相続人であるときは、まず成年後見制度でその代理を立てることが必須です。
仮にかような人を無視して遺産分割に関する話し合いを行った場合、無効になるとされています。なお、成年後見制度には後見に関する契約を結ぶタイプと家庭裁判所に申し立てるタイプが存在します。後者は、相続人の障害の度合いによって後見する者及び相続人の名称が変わる特徴があります。例えば物事を判断する力が十分でなさ過ぎると認められる相続人は成年被保佐人、その者を後見する者は保佐人とそれぞれ呼ばれます。
また申し立てることができる人間は決まっていて、親や兄弟姉妹などが挙げられています。認知症は今日において身近なものになりつつあると言われています。従って、その症状を持っている人の相続に関して考えることも重要だと言えます。
美智子の遺産相続の裁判の対処法
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