葬儀を行う時は、役所に3種類の書類を提出する必要があります。まず1つ目は死亡届です。他界した日から数えて1週間以内に届け出を済ませる必要があります。役場に連絡して書類を提出する訳ですが、死亡届に限っては土曜日や日曜日をまたいでも問題ありません。たとえ土曜日や日曜日でも、死亡届の提出を受付けているからです。その他にも、2種類の許可証を提出する必要があります。まず1つ目は火葬の許可証です。その書類も、上述の死亡届と一緒に役場の窓口にて申請して、提出する必要があります。
続きを読む
美智子の遺産相続の裁判の対処法Copyright(C)www.isansozokusaiban-michiko.com All Rights Reserved.